賃貸事務所の普通借家と定期借家
大阪エリアで小規模な賃貸事務所を利用したいといったとき、そもそも賃貸事務所には普通借家と定期借家の2つの種類があり、それぞれ契約そのものに違いがあることを把握しておく必要があります。
普通借家は、普通型借家契約と呼ばれるもので正当な事由制度により権利を保護するなどの特徴があり、正当事由制度に応じて更新の拒絶もしくは解約申入れを制限するなど、従来型と同じものになります。
定期借家は、平成11年度に借地借家法の改正で創設されたものとなります。
正当事由の制度適用がないのが特徴で、契約期間の満了確定後に契約が終了するなどの特徴を持ちます。
なお、普通型の場合には期間を定めないケースと期間を定めるケースがあり、大阪エリアなどでの小規模な賃貸事務所では期間を定めた形で契約を交わすケースが多い、その期間は賃貸事務所の大家さんなど保有者の考えにより異なるけれども一般的には2年間が多いようです。
大阪で賃貸事務所を利用するときのポイント
普通借家や定期借家など、大阪にはいずれかの賃貸事務所が多数点在していますが、普通型賃貸借契約には、更新型になっている場合には必ずしも書面による契約をしなくても良い、口頭でも有効になるといいます。
ただ、口頭での契約の場合には後々トラブルが起きる可能性がありますので、利用される際には必ず書面での契約が大切です。
一方、定期建物賃借契約は再契約型で、事前説明書の交付やその説明、そして書面での契約が必須になっているもの、仮にこれを怠った際には定期借家の形になり普通借家契約になるなどの特色を持っています。
大阪に限ったことではないのですが、小規模賃貸事務所には一時使用契約と呼ばれるものもあり、期間の定めがない賃借権の形でみなされるのが特徴です。
賃貸借は、約定どおりに期間満了で修了しますが解約の申し入れが不要です。
一時使用契約では、一定期間だけ賃貸借するなどの特徴がありますので、大阪の拠点を構えたいときなど有利といえましょう。
まとめ
大阪で小規模貸事務所を利用するときには、普通借家と定期借家の2つの契約型があることを覚えておきましょう。
普通型は更新型で定期借家は再契約型などからも、満了となったときには更新になるのかそれとも再契約を交わす必要があるのか、このような違いがあるわけです。
なお、普通借家と定期借家は、中途解約ができるため契約期間が満了にならないと退去ができないわけではありません。
そのため、大阪エリアで他の貸事務所への移転といったときなども安心ではないでしょうか。